2019/02/27
みなさん、こんにちは、よっしーです。
今日のテーマは、Amazonに食品カテゴリーの申請をするために必要な書類の話となります。書類を集める前に必要な物の確認をしていきましょう。
まず、Amazonの食品制限カテゴリーで要求されている条件をよく読んでおきましょう。シンプルですが、すごく重要です。食品カテゴリーの許可をするにあたって何が必要となるかは、やはりAmazonが提示している条件をベースに考えていくべきだと思います。
では、Amazonは食品カテゴリーの承認に何が必要と書いているでしょうか?
【Amazonが提示している条件】:
請求書
承認には請求書や追加情報が必要です。
①30点以上の商品の注文が記載された請求書を提出し、継続的に購入(販売)されていることを証明する必要があります。
②このカテゴリーの申請処理では、発注書または領収書を使用できません。
③小売業者が発行する請求書には、対応していません(小売業者には、ホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、デパート、個人商店などが該当)。
④オンライン小売業者が発行する請求書には対応していません。
便宜的に、番号①-④をふりました。
(食品の取り扱いを)承認するには、「請求書」や「追加情報」が必要ですと書いていますよね?
まず、必要なものは「請求書」です。だれが発行する請求書ですか?
そうですね。直接ではないけれど、③で、一般人向けに普通のお店(小売業)をやっているところはだめ、④オンライン(の小売業)もだめ。と書いてあるので、メーカー・卸売り・問屋などが発行する「請求書」になります。ここでは、とりあえず「卸業者の請求書」ととらえておきましょう。
他にどんな条件があるでしょう?これも簡単ですね。30点以上の商品が注文されていることが条件です(①)。ぼくのときは3点以上でした。そのときはフルーチェ(155円)とシーチキン(275円)の缶詰を5個ずつで申請しましたが、今は30点となっているみたいですね。
みなさんについては、できるだけ安い商品で単価の安い物を30個でいいと思います。ここの数量は30点以上の条件を満たしていれば、請求書との合わせ技で、継続的に買っていることを推測してくれるようです。数はそこまで重要でないはずです。
なので、「卸業者」から、商品30点を注文したことが書いてある「請求書」をもらうこととなります。
ここまでで、以下の2つは必須になるとわかりますよね。ここは、次の記事でやり方を書きます。
①食品の卸業者をさがす
②請求書をそろえる。
こちらの記事を参考にしてください
→【食品せどりの許可申請】食品卸業者を探して、必要書類を集めよう
ところが、必要なことはこれだけでしょうか?他にも書いてあることありますよね?「承認」するには「請求書や追加情報が必要です」とあります。
「追加情報」って何ですか?何を追加してAmazonに申請すればいいんでしょう?これは、Amazonで審査する担当者の立場で考えればいいかと思います。
まず、Amazonでは、みなさんの申請を受けて、食品カテゴリーの許可を判断する部署があるはずです。そこの担当者は、みなさんの申請が要件にあっているかをチェックしているはずです。
みなさんが、そこの担当者だとして、申請されてきたときに請求書さえ添付されていればOKだと判断できるでしょうか?
添付されている請求書には、よく聞いたこともない会社の名前が書いてあります。その会社がどういう会社か、本当に存在するかもわかりません。なのに、請求書だけみて、すぐOKだと判断し、上司の承認をもらいにいけるでしょうか?
おそらく、そんなことはできないですよね。なので、追加情報とは、申請を受けた担当者の目線でこれは確認するだろうという部分の補足説明です。
これも、要件から判断していきましょう。
①の30点以上の商品…これは数字だけの話ですから、請求書に記載されている商品の数をみれば明らかです。なので追加情報はいらないはずです。
③、④はどうでしょう?これは、請求書を発行したのがだれかというお話ですが、実店舗でもオンライン上のお店でも、一般の人向けに売っているお店(小売業)が発行するものではだめと書いてありますよね?
おそらく、Amazonでもそこはチェックします。最低でも、会社名で検索はかけて、そこの会社が小売業をやっているかどうかは確認するはずです。
なので、みなさんは、請求書が発行した会社は「小売業をやっていない」ことをある程度追加する必要があります。「卸業者オンリー」だということの追加情報です。
残った②はなにがいいたいんでしょうか?「発注書または領収書はダメ」とはどういうことですか?もちろんストレートには書いていません。
でも趣旨は何でしょう?審査担当者はなんでわざわざこんなヒントを書いているのでしょう?
発注書は自分で注文をだすときに使う注文書です。ようは、自分だけで作れるような書面です。偽造ではないですが、自分だけで作れるものはだめなんだということだと思います。
一方で、領収書は相手方が書くものですが、だれでももらえるものです。お金さえ払えば、基本的に誰に対してでも発行しますよね?
そういった、誰にでも発行されるような書面も申請には使えませんよ…ということをいいたいんだと思います。
ここからすれば、請求書が申請されてきたときに、どう判断しますか?自分だけで作った可能性もありますよね?Amazon側としておそらく考えるのは、本当に実在する会社か調べるはずです。
とはいっても、僕の経験からは、単純にgoogle検索をするとか、会社の住所・名前・電話番号とその検索結果にアンマッチがないかとかぐらいの書面審査しかしていないかと思います。夜申請したものが、翌日の10時頃に電話がかかってきますので。
スジさえ通っていれば、実質的な調査はしていないはずです。
なので、会社が存在していますよといった説明は必要です。google検索の結果の説明と、実在する会社として卸会社の「写真」が必要ということです。
それにプラスして、先程の小売業をやっていない会社なんだという条件もあわせれば、会社の写真には「卸」と書かれた看板等があると一番いいということです。
ちなみに、請求書はあとで少し書きますが、お金さえだせば手に入るような書面ではありません。一般的には、あなたと卸業者との間である程度取引がないと書かないものなんですね。
なので、請求書の形式さえ整っていれば、領収書ウンヌンの部分はカバーされるはずです。
まとめますよ。必要なのは、「卸業者の請求書」プラス、その会社の「写真」です。申請時に写真を添付することが追加情報です。「写真」には「卸」と書かれている会社が適任です。
そして、google検索したときに、その会社は「卸」しかやっておらず、小売りはやっていないということを相手が推測してくれればそれで十分です。
僕の場合は、9月26日の夜20:00に食品カテゴリーの申請をしました。そのあと、20:03に「先程、食品の出品申請の中で、「卸会社」の看板の写真を送付致しますと記載しましたので、参考として、ご査証下さい。」との文言で、写真を添付しています。
そして、翌朝の3:10に卸会社の事業内容のURLを送りました。そのページには卸会社として営業を行っていますといった文言があったんですね。具体的な文言としては下のような文で送りました。
「卸会社名」の事業内容や外観に関して、卸売市場での説明ページがありましたので、下記のURLの方が参考になると思い送信させて頂きました。
http://www.xxxxxxxx.jp/publics/index/18/
何度もメールを送信してしまい申し訳ありませんが、食品の許可申請を受けて、より多くのお客様に喜んでもらえるよう努めたいと考えています。
そのため、判断の一材料として、よりわかりやすい情報を送らせて頂きました。
そして、翌日の10時に電話がかかってきて、10分程の電話面談。そして、15:00にカテゴリー権限の付与がされています。メールの文章としては、下のような文言です。
Amazon Sep 27, 2016 03:07 PM
「当社名」 ご担当者様
Amazonテクニカルサポートよりご連絡いたします。
申請いただいたカテゴリー審査の結果についてご案内いたします。
申請いただきました商品について、以下のカテゴリーへの出品権限を付与いたしました。
カテゴリー: 食品&飲料
商品登録は、最大24時間後より可能です。なお、出品にあたっては、出品者様ご自身の責任において、適用ある法令およびAmazonの規約・ガイドライン等を遵守して頂く必要がありますことをご了承ください。
ここで、まとめますね。
食品せどりの許可申請に必要な書類とは、食品の卸業者が発行する請求書です。ただし、それでけでは不足で追加情報が重要です。
追加情報とは「会社が存在していますよ」ということと「卸会社」ですよといったことの説明です。そして、それは、申請時に「卸しの文字が入った写真」を添付することと、google検索の結果の説明を組み合わせるといいはずです。
請求書の集め方は次の記事で書きますが、まずは、みなさんも、審査する側がチェックするのにこれは必要だろうということを考えて、申請してみてください。
いつも読んで頂きありがとうございます。不慣れでも時間をかけて一生懸命作りました。1日ごとに、ぽちっと押して頂けるとランキングに反映されて、僕もこのブログが少しは参考になっているんだなと安心します。いい情報を提供できるようぼくも、みなさんの応援が必要です。